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就業規則に拘束力を生ずるための要件

労働問題の判例
最高裁判所第二小法廷 平成15年10月10日判決

事案の概要

Y1社は,化学プラント・産業機械プラントの設計,施工を目的とする株式会社であり,本社のほか,平成4年4月,設計請負部門である「エンジニアリングセンター」(以下「センター」といいます。)を開設しました。センターには、センター長の下に設計者が勤務しており,平成6年当時のセンター長はY2でした。Xは,平成5年2月,Y1社に雇用され,センターにおいて設計業務に従事していました。
平成6年6月15日当時,Y1社の取締役は,Y2らでした。
Y1社は,昭和61年8月1日,労働者代表の同意を得た上で,同日から実施する就業規則(以下「旧就業規則」といいます。)を作成し,同年10月30日,労働基準監督署長に届け出ました。旧就業規則は,懲戒解雇事由を定め,所定の事由があった場合に懲戒解雇をすることができる旨を定めていました。
Y1社は,平成6年4月1日から旧就業規則を変更した就業規則(以下「新就業規則」といいます。)を実施することとし,同年6月2日,労働者代表の同意を得た上で,同月8日,労働基準監督署長に届け出ました。新就業規則は,懲戒解雇事由を定め,所定の事由があった場合に懲戒解雇をすることができる旨を定めていました。
Y1社は,同月15日,新就業規則の懲戒解雇に関する規定を適用して,Xを懲戒解雇(以下「本件懲戒解雇」といいます。)しました。その理由は,Xが,平成5年9月から平成6年5月30日までの間,得意先の担当者らの要望に十分応じず,トラブルを発生させたり,上司の指示に対して反抗的態度をとり,上司に対して暴言を吐くなどして職場の秩序を乱したりしたなどというものでした。
Xは,本件懲戒解雇以前に,Y2対し,センターに勤務する労働者に適用される就業規則について質問したましが,この際には,旧就業規則はセンターに備え付けられていませんでした。
このような状況で、XがY1社に対して雇用契約上の地位の確認等を、Y2らに対して損害賠償を請求する裁判を起こしました。

争点

1 使用者による労働者の懲戒と就業規則の懲戒に関する定めの要否
2 就業規則に拘束力を生ずるための要件

裁判所の判断の要旨

1 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。
2 就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。

労働問題に関して、就業規則に拘束力を生ずるための要件についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労働問題については、仙台の法律事務所による労働問題のご相談もご覧ください。