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出向命令の有効性

労働問題の判例
最高裁判所第二小法廷 平成15年4月18日判決

事案の概要

X1とX2は鉄鋼の製造・販売を業とするY社に雇用され、構内輸送業務に従事していました。また、Xらは、Y社の従業員により組織されたA労組に所属していました。
Y社の就業規則及びA労組の組合員に適用される労働協約においては、業務上の必要により社外勤務をさせる旨の規定がありました。また、労働協約である社外勤務協定には、①出向期間は原則3年以内とするが、業務上の必要により期間の延長があり得ること、②出向中の終業時間、休日、休暇等は出向先の規定によること、③出向先での給与額がY社の給与額に満たない時は、Y社がその差額を支給すること等が定められていました。
Y社は、A労組と協議した上で、業務合理化の一環として、構内輸送業務のうち鉄道部門を協力会社であるB社に業務委託することにしました。これに伴い、Y社は、Xらを含む鉄道部門に所属する従業員をB社に出向させることにしました。選考対象者の大部分は出向に同意しましたが、Xらは、Y社からの説得や話合いを経ても出向に同意しませんでした。
そのため、Y社は、Xらに出向命令を出し、Xらは不同意のままB社に出向し、3回にわたりXらの出向は延長されました。
このような状況で、XらがY社に対し、出向命令の無効確認を求める裁判を起こしました。

争点

使用者が労働者に対し個別的同意なしにいわゆる在籍出向を命ずることができるか

裁判所の判断の要旨

出向命令の内容が、使用者が一定の業務を協力会社に業務委託することに伴い、委託される業務に従事していた労働者に対していわゆる在籍出向を命ずるものであって、就業規則及び労働協約には業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、労働協約には社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定があるという事情の下においては、使用者は、当該労働者に対し、個別的同意なしに出向を命ずることができる。

労働問題に関して、出向命令の有効性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労働問題については、仙台の弁護士による労働問題のご相談もご覧ください。