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【交通事故】【判例・裁判例】陸送中の自動車の所有者の運行供用者責任

 
大型貨物自動車等の販売を業とするY社は、製造中の自動車について車体の架装をA社に注文しました。A社は、車体の架装を完了した後、当該自動車のY社への陸送を、専属的に運送契約を結んでいたB社に注文しました。ところが、B社の被用者Cが陸送のために当該自動車を運転中、交通事故を起こし、Xに傷害を負わせてしまいました。
そのため、Xが当該自動車の所有者であるY社に対して損害賠償請求をしたところ、自動車の所有者であるY社が自動車損害賠償保障法3条の運行供用者としての責任を負うかが問題となりました。

これについて、裁判所は、A社が、経済的実質的にY社に従属する関係になく、事故当時も、架装を完了した自動車をY社に引き渡すべき義務の履行として、みずから費用を負担してB社に陸送させたものであり、Y社は、B社と直接の請負関係に立つことがなく、B社およびその被用者に対して直接または間接に指揮監督を及ぼす関係になかったなどの事情があるときは、甲は、自動車損害賠償保障法3条による運行供用者としての責任を負わないものと解すべきである旨判断しました。

(最高裁判所昭和47年10月5日第一小法廷判決)

交通事故に関して、陸送中の自動車の所有者の運行供用者責任についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。