【相続】【判例・裁判例】遺産である可分債権の分割承継
Aは、Yに対して損害賠償請求訴訟を起こしましたが、裁判の途中で亡くなりました。Aの相続人であるXらがAの起こした裁判を引き継ぎ、Yに対してXらの相続分に応じて支払をするように請求したところ、相続財産である可分債権が共同相続人に当然に分割して承継されるのかが問題になりました。
これについて、裁判所は、相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする旨判断しました。
(最高裁判所昭和29年4月8日第一小法廷判決)
相続に関して、遺産である可分債権の分割承継についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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