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遺産分割と登記の要否

相続の判例 最高裁判所第三小法廷 昭和46年1月26日判決 事案の概要 遺産である不動産について、法定相続分とは異なる割合での遺産分割調停が成立しましたが、登記がされる前に、相続人の債権者により、法定相続分に応じた持分の所有権保存登記がなされました。 一部の相続人は、上記保存登記が遺産分割の結果に合致しないことを理由に、これを更正する登記手続を求めて訴えを起こし、請求認容の判決が確定し...

遺産分割協議が詐害行為取消の対象となるか

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成11年6月11日判決 事案の概要 Aは、借地権を有する土地上に建物(以下「本件建物」といいます。)を所有し、本件建物において妻であるY1らと居住していました。 Aは、昭和54年2月24日に死亡し、その相続人は、Y1並びに子であるY2及びY3の3名でした。Y2は昭和52年に、Y3は同57年に、それぞれ婚姻し、その後、他所で居住するようになりましたが、...

法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の1人から法定相続分に応じた共有持分権を譲り受けた者が取得する持分の割合

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成5年7月19日判決 事案の概要 Aの死亡によりB及びYを含むAの4名の子が遺産である土地(以下「本件土地」といいます。)を共同相続しました。Aは遺言で各相続人の相続分を指定していたため、Bの相続分は80分の13でした。 Bは、本件土地につき各相続人の持分を法定相続分である4分の1とする相続登記が経由されていることを利用し、B名義の4分の1の持分をX...

死亡保険金請求権と特別受益

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成16年10月29日判決 事案の概要 Xら及びYは、いずれもAとBの間の子です。Aは平成2年1月2日に、Bは同年10月29日に、それぞれ死亡しました。Aの法定相続人はB、Xら及びYであり、Bの法定相続人はXら及びYでした。 遺産分割の対象となる遺産は、Aが所有していた各土地(以下「本件各土地」といいます。)であり、その平成2年度の固定資産税評価額は合...

養老保険契約における保険金請求権と相続

  最高裁判所第三小法廷 昭和40年2月2日判決 事案の概要 Aは生前、自身を被保険者、死亡保険金の受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定して養老保険をかけていました。 Aは、自己の所有財産の全部をXに遺贈する旨の遺言を残していました。 Aには、配偶者、直系卑属、直系尊属はおらず、姉と弟がいました。 このような状況で、Aの死後、Xが養老保険の保険会社に対し、自身...

【相続】【判例・裁判例】代襲相続と特別受益

  Aは、平成元年12月、B(Aの長女)に対して土地13筆を、平成3年5月、B及びY1(Bの長男)に対して土地2筆の各共有持分2分の1をそれぞれ贈与しました。 平成16年2月25日、Bが死亡し、平成16年4月に、Aは、Y1に対して土地3筆を贈与しました。 Aは、平成23年7月2日に死亡しました。 X(Aの二女)が、Y1およびY2(Bの次男)に対して遺留分減殺を求める裁判を起こした...

【相続】【判例・裁判例】死亡退職金が相続財産に属するか

  Aは特殊法人であるYに在職中に死亡しましたが、Aの相続人の存在が明らかでないため、Xが相続財産法人として成立しました。 ⅩがYに対し、Aの勤続年数を基準とし、Yの内部規程である「職員の退職手当に関する規程」により算出された死亡退職金および弔慰金がAの相続財産に属するとして、その支払を求める裁判を起こしたところ、死亡退職金が相続財産に属するか、受給権者である遺族固有の権利に属するか...

【相続】【判例・裁判例】 葬儀費用の負担者

  亡A(昭和18年6月8日生)は、平成21年12月10日に死亡しました。 亡Aの相続人は、子であるY1、Y2です。 しかし、亡Aの葬儀は、Yらではなく、亡Aの兄弟であるXが喪主として行い、平成21年12月16日に通夜を、同月17日に葬儀、火葬及び初七日の法要を行いました。 そのため、XがYらに対し、葬儀費用等の支払いを求める裁判を起こしたところ、葬儀費用はだれが負担すべきかが問...

【相続】【判例・裁判例】共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか

  亡Aには相続人としてXとBがいました また、亡Aの遺産には、Y信用金庫に対する普通預金債権、定期預金債権、定期積金債権がありました。 Xが、Y信金に対して、普通預金債権、定期預金債権、定期積金債権を相続分に応じて分割取得したとして、その支払を求める裁判を起こしたところ、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるかが問題になりまし...

【相続】【判例・裁判例】共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか

  Aは、平成24年3月に死亡したところ、Aの法定相続人は、XとYの2人でした。 Aは、評価額約258万円の不動産のほかに、約4000万円の預貯金を有していました。また、Yには約5500万円の特別受益がありました。 このような状況で、XがYに対してAの遺産である不動産及び預貯金の遺産分割を求める調停を家庭裁判所に申し立てたところ、家庭裁判所は、遺産のうち、預貯については相続時に当然...