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【相続】【判例・裁判例】 葬儀費用の負担者

 
亡A(昭和18年6月8日生)は、平成21年12月10日に死亡しました。
亡Aの相続人は、子であるY1、Y2です。
しかし、亡Aの葬儀は、Yらではなく、亡Aの兄弟であるXが喪主として行い、平成21年12月16日に通夜を、同月17日に葬儀、火葬及び初七日の法要を行いました。
そのため、XがYらに対し、葬儀費用等の支払いを求める裁判を起こしたところ、葬儀費用はだれが負担すべきかが問題になりました。

これについて、裁判所は、亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担し、埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である旨判断しました。

(名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決)

相続に関して、葬儀費用の負担者についての名古屋高等裁判所の裁判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の法律事務所による相続のご相談もご覧ください。