【相続】【判例・裁判例】死亡退職金が相続財産に属するか
Aは特殊法人であるYに在職中に死亡しましたが、Aの相続人の存在が明らかでないため、Xが相続財産法人として成立しました。
ⅩがYに対し、Aの勤続年数を基準とし、Yの内部規程である「職員の退職手当に関する規程」により算出された死亡退職金および弔慰金がAの相続財産に属するとして、その支払を求める裁判を起こしたところ、死亡退職金が相続財産に属するか、受給権者である遺族固有の権利に属するかが問題になりました。
これについて、裁判所は、死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であって、配偶者があるときは子は全く支給を受けないことなど、受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利である旨判断しました。
(最高裁判所第一小法廷昭和55年11月27日判決)
相続に関して、死亡退職金が相続財産に属するかについての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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