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遺産分割と登記の要否

相続の判例
最高裁判所第三小法廷 昭和46年1月26日判決

事案の概要

遺産である不動産について、法定相続分とは異なる割合での遺産分割調停が成立しましたが、登記がされる前に、相続人の債権者により、法定相続分に応じた持分の所有権保存登記がなされました。
一部の相続人は、上記保存登記が遺産分割の結果に合致しないことを理由に、これを更正する登記手続を求めて訴えを起こし、請求認容の判決が確定しました。
ところが、債権者は、不動産について前記保存登記に表示されたとおりの各持分に対する仮差押決定を得て、その旨の登記を経由してしまいました。
そのため、相続人が、債権者に対して、上記更正登記に対する承諾を求める裁判を起こしました。

争点

遺産分割により権利を取得した相続人は、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、登記なくして法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができるか

裁判所の判断の要旨

相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。

相続に関して、遺産分割と登記の要否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の弁護士による相続のご相談もご覧ください。