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死亡保険金請求権と特別受益

相続の判例
最高裁判所第二小法廷 平成16年10月29日判決

事案の概要

Xら及びYは、いずれもAとBの間の子です。Aは平成2年1月2日に、Bは同年10月29日に、それぞれ死亡しました。Aの法定相続人はB、Xら及びYであり、Bの法定相続人はXら及びYでした。
遺産分割の対象となる遺産は、Aが所有していた各土地(以下「本件各土地」といいます。)であり、その平成2年度の固定資産税評価額は合計707万7100円、第1審における鑑定の結果による平成15年2月7日時点の評価額は合計1149万円でした。
A及びBの本件各土地以外の遺産については、Xら及びYとの間において、平成10年11月30日までに遺産分割協議及び遺産分割調停が成立し、これにより、Yは合計1387万8727円、抗告人X1は合計1199万6113円、抗告人X2は合計1221万4998円、抗告人X3は合計1441万7793円に相当する財産をそれぞれ取得しました。なお、Xら及びYは、本件各土地の遺産分割の際に上記遺産分割の結果を考慮しないことを合意していました。
Yは、AとBのためにa市内の自宅を増築し、AとBを昭和56年6月ころからそれぞれ死亡するまでそこに住まわせ、認知症状態になっていたAの介護をBが行うのを手伝っていました。その間、Xらは、いずれもA及びBと同居していませんでした。
Yは、次の養老保険契約及び養老生命共済契約に係る死亡保険金等を受領しました。
① 保険者をC保険相互会社、保険契約者及び被保険者をB、死亡保険金受取人をYとする養老保険(契約締結日平成2年3月1日)の死亡保険金500万2465円
② 保険者をD保険相互会社、保険契約者及び被保険者をB、死亡保険金受取人をYとする養老保険(契約締結日昭和39年10月31日)の死亡保険金73万7824円
③ 共済者をE農業協同組合、共済契約者をA、被共済者をB、共済金受取人をAとする養老生命共済(契約締結日昭和51年7月5日)の死亡共済金等合計219万4768円(入院共済金13万4000円、死亡共済金206万0768円)
Xらは、上記の死亡保険金等が民法903条1項のいわゆる特別受益に該当すると主張しました。

争点

保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金が、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産に当たるか

裁判所の判断の要旨

被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。

相続に関して、死亡保険金請求権と特別受益についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

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