宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【相続】【判例・裁判例】死亡保険金受取人を「相続人」と指定した場合の各相続人の保険金取得割合

   Xの配偶者であったAは、昭和61年7月1日に、損害保険会社であるY社と、自己を被保険者とする積立女性保険契約を締結しました。 当該保険契約は、事故死亡の場合の保険金が1000万円、保険期間は契約締結日から5年間でした。また、保険証券上、死亡保険金受取人はAの法定相続人と表示されていました。 昭和63年9月28日、Aは事故により死亡しました。その時点でのAの法定相続人は、配偶者...

【相続】【判例・裁判例】遺産たる建物の相続開始後の使用関係

  Aは、Yら2名と共に、A所有の本件土地建物において家族として同居生活をし、家業を営んできました。 Aが死亡し、公正証書遺言によって、A所有不動産はXら5名、Yら2名の共有となりましたが、Yらは遺産となった本件建物に居住し続けました。 その後、本件不動産の分割について協議がなされましたが、協議が調いませんでした。 そのため、Xらは、Yらに対し、本件土地建物の共有物分割ならびに賃...

【相続】【判例・裁判例】無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力

  Yは、父Cを無権代理して、AがBに対して有する貸金債権について、Aとの間でCを連帯保証人とする連帯保証契約を締結しました。 Aからこの貸金債権を譲り受けたⅩが、Yに対し、無権代理人の責任として貸金額全額、及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める裁判を起こしたところ、1審判決後にCが死亡し、Cの妻DとYがCの権利義務を各2分の1の割合で相続により承継しました。 そのため、Xが主...

【相続】【判例・裁判例】本人が無権代理人を相続した場合の本人の責任

  AはX信用金庫からお金を借りましたが、その際、Aの妻の父であるBがAの債務について、Y1を代理して連帯保証しました。ところが、BはY1の代理権を有さず、かつY1の追認を得ることもできませんでした。 その後、Bは死亡し、Y1~Y8の8名がBを相続しました。Aが貸金債務を完済しなかったため、XがYらに対し各自残金の8分の1の支払い等を求める裁判を起こしたところ、 無権代理人を相続した...

【相続】【判例・裁判例】限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否

  Aは、昭和62年12月21日、その3人の子供のうちのX1、X2に対し、自己所有土地を持分2分の1ずつAの死亡を始期として死因贈与し、その旨の始期付所有権移転仮登記手続をしました。 Aは、平成5年5月に死亡しましたが、相続人は、子であるB、X1、X2でした。Bは、同年7月、相続放棄の申述が受理され、X1、X2は、同年8月、限定承認の申述が受理されました。また、同月、X1、X2は、上...

【相続】【判例・裁判例】共同相続人の1人が遺産たる特定不動産に対する共有持分権を譲渡した場合と民法905条の適用又は類推適用の可否

  Y1(Aの妻)、Y2~Y5(Aの子)は、Aを共同相続しました。 Y1の法定相続分は3分の1、Y2~Y5の法定相続分は各6分の1でした(昭和55年の改正前の民法による法定相続分です)。遺産分割前に、Y1は、Y2~Y5に無断で、Y1~Y5の名義で、共同相続財産中の土地をBに譲渡し、Bは、これをさらにXに譲渡しました。 Xが、Y1~Y5に対して、当該土地について、主位的に、その譲受人...

【相続】【判例・裁判例】共同相続人の1人によって相続権を侵害された共同相続人のその侵害の排除を求める請求と民法884条の適用

  死亡したAには、X、Y1、Y2、Y3等6人の相続人がいたました。 Y1~Y3は、Xの同意なしに、遺産である複数の不動産について、それぞれY1、Y2、Y3の単独名義の相続を理由とする所有権移転登記をしました。 Xは、遺産分割調停の申立てをしましたが、その年のうちに取り下げ、8年後にY1~Y3に対して遺産である不動産につき自己の共有持分権に基づき前記所有権移転登記の抹消を求める裁判...

【相続】【判例・裁判例】死亡した配偶者の遺骨の所有権の帰属

  Xは、昭和28年、A家の長男Bと婚姻し、Bの母親Cらと同居していましたが、Bは、昭和49年に急死しました。そこで、Xは、亡夫Bの葬儀の喪主をつとめ、亡夫Bの祖先の墓に納骨し、また、施主として亡夫Bの法事も行ってきました。 ところが、夫Bの死後、義母Cとの折合いが悪くなり、昭和57年6月、義母CはXの家を出て、自分の長女Yのもとに身を寄せました。 そこで、Xは、亡夫Bの実家との親...

【相続】【判例・裁判例】排除原因としての「重大な侮辱」

  Yは、X1、X2夫婦の間の二女です。X1は、数社の代表取締役の職にあり毎月の定期的な相当額の収入があるほか、不動産、株式等の財産を有していました。 Yは、小学校の低学年のころから問題行動を起こすようになり、中学校及び高等学校に在学中を通じて、家出、怠学、犯罪性のある者等との交友等の虞犯事件を繰り返して起こし、少年院送致を含む数多くの保護処分を受け、満18歳に達した後においても、ス...

【相続】【判例・裁判例】連帯債務の相続

  Aの子であるBには妻Y1と子Y2~Y4、Cがいました。 Aは、Xの先代から数回にわたり金銭を借り受けていました。昭和26年、その金額が18万円余りに達したことから、借金をまとめるために、Aは18万円余りの借用証書をXの先代に交付しました。その証書では、A家の全員が連帯支払義務を負担する趣旨で、Aが借用人となり、また、B以下全員が連帯借用人となっていました。ただし、それにY2~Y4...