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【相続】【判例・裁判例】共同相続人の1人によって相続権を侵害された共同相続人のその侵害の排除を求める請求と民法884条の適用

 
死亡したAには、X、Y1、Y2、Y3等6人の相続人がいたました。
Y1~Y3は、Xの同意なしに、遺産である複数の不動産について、それぞれY1、Y2、Y3の単独名義の相続を理由とする所有権移転登記をしました。
Xは、遺産分割調停の申立てをしましたが、その年のうちに取り下げ、8年後にY1~Y3に対して遺産である不動産につき自己の共有持分権に基づき前記所有権移転登記の抹消を求める裁判を起こしたところ、Y1~Y3は、Xの請求は相続回復請求であり遺産分割調停の申立て後すでに5年を経過したとし、民法884条による消滅時効を主張したため、共同相続人の1人によって相続権を侵害された共同相続人のその侵害の排除を求める請求について民法884条が適用されるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、共同相続人のうちの1人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分をこえる部分につき、他の共同相続人の相続権を否定し、その部分も自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、他の共同相続人の相続権を侵害しても、右共同相続人の1人において、その本来の持分を他の共同相続人の持分に属することを知りながら、又はその部分が共同相続人の1人の持分に属するものと信ぜられるべき合理的事由がないのに、その部分もまた自己の持分に属すると称してこれを占有管理している場合には、他の共同相続人からのその侵害の排除を求める請求について民法884条の適用が排除される旨判断しました。

(最高裁判所大法廷昭和53年12月20日判決)

相続に関して、共同相続人の1人によって相続権を侵害された共同相続人のその侵害の排除を求める請求と民法884条の適用についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

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