【相続】【判例・裁判例】本人が無権代理人を相続した場合の本人の責任
AはX信用金庫からお金を借りましたが、その際、Aの妻の父であるBがAの債務について、Y1を代理して連帯保証しました。ところが、BはY1の代理権を有さず、かつY1の追認を得ることもできませんでした。
その後、Bは死亡し、Y1~Y8の8名がBを相続しました。Aが貸金債務を完済しなかったため、XがYらに対し各自残金の8分の1の支払い等を求める裁判を起こしたところ、 無権代理人を相続した本人は、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあったことを理由として、民法117条の債務を免れることができるのかが問題になりました。
これについて、裁判所は、無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあったことを理由として、右債務を免れることができない旨判断しました。
(最高裁判所昭和48年7月3日第三小法廷判決)
相続に関して、本人が無権代理人を相続した場合の本人の責任についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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