【相続】【判例・裁判例】死亡した配偶者の遺骨の所有権の帰属
Xは、昭和28年、A家の長男Bと婚姻し、Bの母親Cらと同居していましたが、Bは、昭和49年に急死しました。そこで、Xは、亡夫Bの葬儀の喪主をつとめ、亡夫Bの祖先の墓に納骨し、また、施主として亡夫Bの法事も行ってきました。
ところが、夫Bの死後、義母Cとの折合いが悪くなり、昭和57年6月、義母CはXの家を出て、自分の長女Yのもとに身を寄せました。
そこで、Xは、亡夫Bの実家との親類付き合いを断つとともに、新たに買い求めた仏壇に亡夫Bの位碑を納め、また、別のお寺に亡夫Bの墓を建立し、亡夫Bの遺骨を引き取って納めようとしましたが、Yらがこれを拒否しました。そのため、XはYらに対し、亡夫Bの遺骨の引渡しと改葬についての妨害排除を求める裁判を起こしたところ、死亡した配偶者の遺骨の所有権の帰属が問題になりました。
これについて、裁判所は、夫の死亡後その生存配偶者が原始的にその祭祀を主宰することは、婚姻夫婦(及びその間の子)をもって家族関係形成の一つの原初形態(いわゆる核家族)としているわが民法の法意及び近時のわが国の慣習に徴し、法的にも承認されて然るべきものと解され、その場合、亡夫の遺体ないし遺骨が右祭祀財産に属すべきものであることは条理上当然であるから、配偶者の遺体ないし遺骨の所有権(その実体は、祭祀のためにこれを排他的に支配、管理する権利)は、通常の遺産相続によることなく、その祭祀を主宰する生存配偶者に原始的に帰属し、次いでその子によって承継されていくべきものと解するのが相当である旨判断しました。
(東京高等裁判所昭和62年10月8日判決)
相続に関して、死亡した配偶者の遺骨の所有権の帰属についての東京高等裁判所の裁判例を紹介させていただきました。
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