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【相続】【判例・裁判例】死亡保険金受取人を「相続人」と指定した場合の各相続人の保険金取得割合

  
Xの配偶者であったAは、昭和61年7月1日に、損害保険会社であるY社と、自己を被保険者とする積立女性保険契約を締結しました。
当該保険契約は、事故死亡の場合の保険金が1000万円、保険期間は契約締結日から5年間でした。また、保険証券上、死亡保険金受取人はAの法定相続人と表示されていました。
昭和63年9月28日、Aは事故により死亡しました。その時点でのAの法定相続人は、配偶者X、およびAの兄弟姉妹(またはその代襲相続人)9名でした。そこで、Xを含む相続人全員でY社に対して保険金を請求したところ、Y社は保険金請求権が各相続人に均等に帰属するとして、1名あたり100万円を支払いました。
そのため、Xが、Xの受け取るべき保険金は法定相続分相当額の750万円であると主張して、Y社に対して、現実に支払われた額との差額650万円の支払を求める裁判を起こしたところ、保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合において相続人が保険金を受け取るべき権利の割合が問題になりました。

これについて、裁判所は、保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になる旨判断しました。

(最高裁判所平成6年7月18日第二小法廷判決)

相続に関して、死亡保険金受取人を「相続人」と指定した場合の各相続人の保険金取得割合についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の弁護士による相続のご相談もご覧ください。