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【相続】【判例・裁判例】代襲相続と特別受益

 
Aは、平成元年12月、B(Aの長女)に対して土地13筆を、平成3年5月、B及びY1(Bの長男)に対して土地2筆の各共有持分2分の1をそれぞれ贈与しました。
平成16年2月25日、Bが死亡し、平成16年4月に、Aは、Y1に対して土地3筆を贈与しました。
Aは、平成23年7月2日に死亡しました。
X(Aの二女)が、Y1およびY2(Bの次男)に対して遺留分減殺を求める裁判を起こしたところ、①被代襲者(B)が生前に被相続人(A)から受けた特別受益が、代襲相続人(Y1及びY2)の特別受益に当たるか、②推定相続人でない者(Y1)が被相続人(A)から贈与を受けた後に、被代襲者(B)の死亡によって代襲相続人としての地位を取得した場合に、当該代襲相続人(Y1)の特別受益に当たるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、①被代襲者についての特別受益は、その後に被代襲者が死亡したことによって代襲相続人となった者との関係でも特別受益に当たる、②相続人でない者が、被相続人から贈与を受けた後に、被代襲者の死亡によって代襲相続人としての地位を取得したとしても、その贈与が実質的には被代襲者に対する遺産の前渡しに当たるなどの特段の事情がない限り、代襲相続人の特別受益には当たらない旨判断しました。

(福岡高等裁判所平成29年5月18日判決)

相続に関して、代襲相続と特別受益についての福岡高等裁判所の裁判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の法律事務所による相続のご相談もご覧ください。