法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の1人から法定相続分に応じた共有持分権を譲り受けた者が取得する持分の割合
相続の判例
最高裁判所第二小法廷 平成5年7月19日判決
事案の概要
Aの死亡によりB及びYを含むAの4名の子が遺産である土地(以下「本件土地」といいます。)を共同相続しました。Aは遺言で各相続人の相続分を指定していたため、Bの相続分は80分の13でした。
Bは、本件土地につき各相続人の持分を法定相続分である4分の1とする相続登記が経由されていることを利用し、B名義の4分の1の持分をXに譲渡し、Xは右持分の移転登記を経由しました。
その後、Yが相続税を滞納したため、本件土地が公売に付され、Xは本件土地の持分を失ってしまいました。
そのため、XがYに対し、公売処分により喪失した本件土地のXの持分相当価格の求償を求める裁判を起こしました。
争点
法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の1人から法定相続分に応じた共有持分権を譲り受けた者が取得する持分の割合
裁判所の判断の要旨
遺言により法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の1人が、遺産を構成する特定不動産に法定相続分に応じた共同相続登記がされたことを利用し、右登記に係る自己の共有持分権を第三者に譲渡し、第三者が右持分の移転登記を受けたとしても、右第三者は右共同相続人の指定相続分に応じた持分を取得するにとどまる。
相続に関して、法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の1人から法定相続分に応じた共有持分権を譲り受けた者が取得する持分の割合についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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