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【相続】【判例・裁判例】共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか

 
亡Aには相続人としてXとBがいました
また、亡Aの遺産には、Y信用金庫に対する普通預金債権、定期預金債権、定期積金債権がありました。
Xが、Y信金に対して、普通預金債権、定期預金債権、定期積金債権を相続分に応じて分割取得したとして、その支払を求める裁判を起こしたところ、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない旨判断しました。

(最高裁判所平成29年4月6日第一小法廷判決)

相続に関して、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるかについての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の弁護士による相続のご相談もご覧ください。