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【交通事故】【判例・裁判例】自動車を修理のために預かった業者の運行供用者責任

 
自動車修理業者Yは、Aから修理のために自動車を預かっていたところ、Yの従業員Bが、当該自動車をYに無断で運転中に交通事故を起こし、Xに傷害を負わせてしまいました。
そのため、XがYに対して損害賠償請求の裁判を起こしたところ、自動車を修理のために預かっていた自動車修理業者であるYが自動車損害賠償保障法3条の運行供用者としての責任を負うかが問題となりました。

これについて、裁判所は、一般に、自動車修理業者が修理のため自動車を預かった場合には、少なくとも修理や試運転に必要な範囲での運転行為を委ねられ、営業上自己の支配下に置いているものと解すべきであり、かつ、その被用者によって右保管中の車が運転された場合には、その運行は、特段の事情の認められないかぎり、客観的には、使用者たる修理業者の右支配関係に基づき、その者のためにされたものと認めるのが相当であるから、Yは、本件事故につき、自動車損害賠償保障法3条にいう運行供用者としての損害賠償責任を免れない旨判断しました。

(最高裁判所昭和44年9月12日第二小法廷判決)

交通事故に関して、自動車を修理のために預かった業者の運行供用者責任についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。