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【相続】【判例・裁判例】遺産である金銭が当然に分割承継されるか

 
Aは現金6000万円以上を保有したまま死亡したところ、Aには相続人としてXらとYがいました。YはAが保有していた現金を「A遺産管理人Y」名義で銀行に預金しました。
Xらは、遺産分割協議が成立する前に、Yに対して、法定相続分に応じた金銭の支払いを求めて裁判を起こしたところ、相続人が、遺産分割前に、遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を請求することができるかが問題となりました。

これについて、裁判所は、相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である旨判断しました。

(最高裁判所平成4年4月10日第二小法廷判決)

相続に関して、遺産である金銭が当然に分割承継されるかについての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の弁護士による相続のご相談もご覧ください。