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【交通事故】【判例・裁判例】所有権留保の場合の運行供用者責任

 
Yは所有権留保付きで代金月賦払いでAに自動車を売り渡したところ、Aは代金完済前に当該自動車をBに転売しました。CがBを乗せて当該自動車を運転していたところ、Dをはねて死亡させてしまいました。
Dの親であるXは、Yが当該自動車の所有名義人であることから、Yに対して損害賠償請求の裁判を起こしたところ、所有権留保付きで自動車を売り渡した売主が自動車損害賠償保障法3条の運行供用者にあたるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、所有権留保の特約を付して自動車を代金月賦払いにより売り渡した者は、特段の事情のないかぎり、販売代金債権確保のためにだけ所有権を留保するものにすぎず、自動車を買主に引き渡しその使用に委ねた以上、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者にあたらない旨判断しました。

(最高裁判所昭和46年1月26日第三小法廷判決)

交通事故に関して、所有権留保の場合の運行供用者責任についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。