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【労働問題】【判例・裁判例】労働者に対する損害賠償請求

 
Xに自動車運転手として雇用されたYは、X所有のタンクローリーを運転中、A所有の自動車に追突し、A所有車を破損させ、タンクローリーも損傷を被りました。そのため、Xは、Yに対し、Aに車両修理費などとして支払った額の求償とタンクローリーの修理費などの損害賠償請求の裁判を起こしたところ、使用者が被用者の労働過程での行為により損害を被った場合の、被用者の損害賠償義務の有無・範囲が問題になりました。

これについて、裁判所は、使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきであるとし、使用者が業務用車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、自動車事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、損害のうち4分の1を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない旨判断しました。

(最高裁判所昭和51年7月8日第一小法廷判決)

労働問題に関して、労働者に対する損害賠償請求についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労働問題については、仙台の法律事務所による労働問題のご相談もご覧ください。