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【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】賃金過払による不当利得返還請求権と賃金債権の調整的相殺の可否

 
Xらは、Y県の公立学校の教職員でした。
Xらの給料および暫定手当は、毎月21日にその月分を、勤勉手当は毎年6月15日および12月15日に支給されることとなっていました。
昭和33年9月5日から同月15日までの間に、Xらは一定期間職場離脱をしました。
しかし、Y県は、Xらの勤務しなかった期間について減額すべき金額を減額せずに、9月分の給料および暫定手当ならびに12月の勤勉手当を支払いました。翌34年1月、Y県はXらに過払金の返納方を求め、かつこれに応じなければ翌月分給与から減額すべき旨を通知し、これに応じなかったXらの2月分の給与から給料および暫定手当の過払分を、また3月分の給与から勤勉手当の過払分を減額しました。
そのため、Xらはこれら減額された分の支払を求める裁判を起こしたところ、賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺が労働基準法24条1項に違反しないかが問題になりました。

これについて、裁判所は、賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告するとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、労働基準法24条1項の規定に違反しない旨判断しました。

(最高裁判所昭和44年12月18日第一小法廷判決)

賃金・残業代・退職金の問題に関して、賃金過払による不当利得返還請求権と賃金債権の調整的相殺の可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、残業代については、仙台の弁護士による残業代請求のご相談もご覧ください。