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【相続】【判例・裁判例】慰謝料請求権の相続性

 
Y会社の従業員Aが、自動車運転中にBに衝突し、その後Bは亡くなりました。Bの相続人であるXらがYに対してBのYに対する慰謝料請求権を相続したとして損害賠償請求訴訟を起こしましたが、その中で、慰謝料請求権が相続されるのかが問題なりました。

これについて、裁判所は、不法行為による慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる旨判断しました。

(最高裁判所昭和42年11月1日大法廷判決)

相続に関して、慰謝料請求権の相続性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の弁護士による相続のご相談もご覧ください。