使用者と労働組合の間の合意による賃金債権放棄の可否
労働問題の判例
最高裁判所第一小法廷 平成31年4月25日判決
事案の概要
Y社は、貨物自動車運送等を業とする株式会社です。
Xは、平成15年2月1日、Y社に雇用され、生コンクリート運送業務を行う営業所において、生コンクリートを運送する自動車の運転手として勤務していました。
XとY社との間の労働契約においては、月例賃金は毎月20日締めの末日払いとされ、毎年7月と12月に賞与を支払うとされていました。同契約におけるXの平成25年8月から同26年11月までの支給分の月例賃金(家族手当、食事手当及び交通費を除く。以下同じ。)は月額59万5850円であり、同25年12月及び同26年7月の支給分の賞与は各76万5000円でした。
Xは、全日本建設交運一般労働組合A支部(以下「建交労組」といいます。)に所属しています。
Y社は、経営状態が悪化していたことから、建交労組及びそのB合同分会(以下「建交労組等」といいます。)との間で、平成25年8月28日、以下の内容の労働協約(以下「第1協約」といいます。)を書面により締結しました。
ア 建交労組等は、Y社が提案した年間一時金を含む賃金カットに応じる。カット率は、家族手当、食事手当及び交通費を除く総額から20%とする。
イ 上記アの期間は、平成25年8月支給分の賃金から12か月とし、その後の取扱いについては労使双方協議の上、合意をもって決定する。
ウ Y社は、前記アによるカット分賃金の全てを労働債権として確認する。カットした金額は賃金明細に記載する。
エ 経営改善に関する協議は、労使協議会を設置し、Y社、Y社に対して生コンクリート運送業務を委託している株式会社C及び建交労組等の3者で3か月ごとを原則として必要に応じて行う。
オ 本協定に定めのない事項は、Y社は、建交労組等と事前に協議し、合意をもって行う。
Y社は、Xに対し、平成25年8月から同26年7月までの支給分の月例賃金については月額11万9170円の合計143万0040円を、同25年12月及び同26年7月の支給分の賞与については各15万3000円の合計30万6000円をそれぞれ減額して支給しました(以下、この減額による未払賃金を「本件未払賃金1」といいます。)。
Y社は、経営状態が改善しなかったことから、建交労組等との間で、平成26年9月3日、前記イの期間を同年8月支給分の賃金から12か月とするほかは、第1協約と同旨の労働協約(以下「第2協約」といいます。)を書面により締結しました。
Y社は、Xに対し、平成26年8月から同年11月までの支給分の月例賃金につき月額11万9170円の合計47万6680円を減額して支給しました(以下、この減額による未払賃金を「本件未払賃金2」といい、本件未払賃金1と併せて「本件各未払賃金」といいます。)。
Xは、平成26年12月14日、本件各未払賃金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める裁判を起こしました。
その後、Xは、平成27年3月20日、定年退職しました。
Y社は、経営状態が改善しなかったことから、建交労組等との間で、平成27年8月10日、前記イの期間を同月支給分の賃金から12か月とするほかは、第1協約と同旨の労働協約を書面により締結しました。
Y社の生コンクリート運送業務を行う部門は、平成28年12月31日をもって閉鎖され、Xが所属していた営業所に勤務していた建交労組に所属する組合員2名がY社を退職しました。Y社と建交労組は、第1協約及び第2協約によって賃金カットの対象とされた賃金債権の取扱いについて協議し、これを放棄する旨の合意をしました。
争点
使用者と労働組合との間の合意により当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権が放棄されたといえるかが問題になりました。
裁判所の判断の要旨
使用者と労働組合との間の当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権を放棄する旨の合意につき,当該労働組合が当該労働者を代理して当該合意をしたなど,その効果が当該労働者に帰属することを基礎付ける事情はうかがわれないという事実関係の下においては,これにより当該債権が放棄されたということはできない。
労働問題に関して、使用者と労働組合の間の合意による賃金債権放棄の可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
なお、労働問題については、仙台の弁護士による労働問題のご相談もご覧ください。