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贈与および遺贈による物権変動の優劣

遺言の判例
最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月16日判決

事案の概要

Aは昭和24年11月6日死亡し、BがAの妻として、C、Y1らおよびXがAの子として、Y2らがAの子D(昭和20年5月8日死亡)の子としてDを代襲してそれぞれAの遺産を相続しました。
Aの相続により、Aの遺産である本件不動産について、Bは3分の1、Xは15分の2の共有持分を取得しました。
Bは、上記共有持分を昭和28年10月16日、Cに贈与しましたが(以下「本件贈与」といいます。)登記未了のまま昭和33年3月19日、Xに遺贈し(以下「本件遺贈」といいます。)、遺言執行者にIを指定する旨の遺言公正証書を作成し、昭和34年3月12日に死亡しました。
Cは昭和31年3月27日に死亡しており、Y4がCの妻として、Y5らがCの子としてCの権利義務をその法定相続分に応じて承継しました。
Xは、本件不動産につき、昭和35年3月15日福岡法務局同日受付第6725号をもってAの死亡による相続を原因として共同相続登記をなすとともに、同法務局同日受付第6726号をもつて昭和34年3月12日付遺贈を原因としてBの前記3分の1の共有持分の取得登記手続を経由しました。
このような状況で、XがYらに対して、本件不動産について自己の持分を確認する裁判を起こしました。

争点

被相続人が同一不動産をある相続人に贈与するとともに他の相続人にも遺贈したのち相続が開始した場合と民法177条

裁判所の判断の要旨

被相続人が、生前、不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれを遺贈したのち、相続の開始があった場合、右贈与および遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決すると解するのが相当である。

遺言に関して、贈与および遺贈による物権変動の優劣についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。