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「相続させる」旨の遺言と登記の要否

遺言の判例
最高裁判所第二小法廷 平成14年6月10日判決

事案の概要

Aは、所有不動産に関する権利の一切を妻Xに相続させる旨の遺言を残しており、Xは、その遺言により不動産の所有権ないし共有持分権を取得しました。
Aの子Bの債権者であるYらは、Bに代位して、Bが法定相続分により本件不動産及び共有持分権を相続した旨の登記をしたうえで、Bの持分に対する仮差押え及び強制競売を申し立てました。
これに対して、Xは、仮差押えの執行及び強制執行の排除を求めて第三者異議訴訟を起こしました。

争点

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得について、登記なくして第三者に対抗することができるか

裁判所の判断の要旨

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については,登記なくして第三者に対抗することができる。

遺言に関して、「相続させる」旨の遺言と登記の要否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の法律事務所による遺言のご相談もご覧ください。