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【遺言】【判例・裁判例】遺言無効確認の訴えの適否

  Aには、相続人として、妻B、亡長男の子X1、X2、Y1、子Y2~Y5がいました。 Aは、自筆証書遺言を残して死亡したところ、その遺言の内容は、土地、家屋等の財産を特定の相続人のみに与えるというものでしたが、それが誰であるのか明記されていませんでした。 その後、Bが死亡しましたが、相続人の間で遺言の有効性が争点になったので、XらがYらに対して遺言無効確認の訴えを起こしたところ、遺...

【遺言】【判例・裁判例】遺言者の生前の遺言無効確認の訴えの適否

  Xは身寄りがなく、Yが主宰する寺で老後を送り、Yの庇護扶養を受けることになり、数年間同居していました。そして、Xは、公正証書により、Yに対して自己が所有する家屋を遺贈しました。 しかし、XとYは不和となり、XはYのもとを去りました。そのため、XがYに対し、上記遺言が無効であることの確認を求める裁判を起こしたところ、遺言者生前の遺言無効確認の訴の適否が問題になりました。 これ...

【遺言】【判例・裁判例】相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」

  Aには相続人はいませんでしたが、生前、相続財産全部をBに遺贈する旨の遺言をしていました。Aの死亡後、同遺言の遺言執行者に選任されたXは、相続財産の一つである貸付信託に係る信託契約の受益証券について、その購入先であるY信託銀行に対し、約定に基づいて買取り及び買取金の支払いを請求しましたが、Y信託銀行は、Xからの請求に応じませんでした。 そのため、Xが、Y信託銀行に対し、受益証券の買...

【遺言】【判例・裁判例】民法1013条に違反してされた相続人の処分行為の効力

  Aは、公正証書遺言により自己所有の不動産全部を、法定相続人のうちAと同居していた四女X1と五女X2に遺贈し、遺言執行者をBと指定していました。 Aの死後、Bが遺言執行者への就任を承諾する前に、Aの二男であり法定相続人であるCは、遺言が存在するにもかかわらず、Aの遺産である建物についてC名義で所有権保存登記をし、Aの遺産である土地についても、X1、X2の相続放棄申述書を無断で作成す...

【遺言】【判例・裁判例】不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗

  Aには、妻X1と娘X2がいましたが、昭和40年ころから別居するようになりました。Aは、昭和41年ころに36歳年下のYと知り合い、昭和44年ころからは半同棲の状態になりました。 そのような状況で、Aは、昭和49年8月21日、X1、X2、Yに対し遺産の各3分の1を遺贈する内容の遺言を残して死亡しました。 そのため、X1、X2が、Yに対し、Aの残した遺言の無効確認を求める裁判を起こし...

【遺言】【判例・裁判例】受遺者の選定を遺言執行者に委託する遺言の効力

  Aには、法定相続人として妹であるYらがいましたが、AとYらは長らく絶縁状態でした。 Aは、昭和58年2月28日、Xに遺言の執行を委嘱する旨の自筆証書遺言を作成した上、これをXに託すとともに、同年3月28日、遺産は一切の相続を排除し、全部を公共に寄与する旨の自筆証書遺言を作成し、Xに託しました。 Aは昭和60年10月17日に死亡したため、Xは遺言書の検認を受け、Yらに対してAの遺...

【遺言】【判例・裁判例】同一証書に記載された2人の遺言の一方に方式違背がある場合と共同遺言禁止

  A・B夫婦には、X1、X2、Y1~Y4などの9名の子がいました。 Aは、亡くなる直前にBとの連名で自筆遺言証書を作成しましたが、Bの署名も含めてAが作成していました。その遺言の内容は大きく分けて2つあり、その1つ、はA所有の不動産の主なもの5筆についてY1~Y4のうちからそれぞれ相続すべき者を定めたことで、もう1つは、Bよりも先にAが死亡したときは、BにAの全財産を相続させるとい...

【遺言】【判例・裁判例】公正証書遺言の方式

  Aは、妻Y1、子Y2、X1らと別居し、X2と同居して、X2と生計を共にしていましたが、昭和37年6月ころから病気で寝ているようになりました。そのため、Aは、自分の死後、X2と妻子の間に財産上の紛争が生じることを恐れ、X2と相談した結果、自己の主な財産である不動産をY1、Y2、X1、X2の4名に均等に分ける旨の公正証書遺言をすることにし、X2にその作成を依頼しました。 X2は、同年...

【遺言】【判例・裁判例】危急時遺言の方式

  かねてより病院に入院していたAは、自分の死期が迫ったと自覚し、友人B、C、Dを病室に招いて遺言をしました。遺言の趣旨の口授は、昭和43年1月27日深夜から翌28日午前零時すぎまで約30分にわたりなされ、B、C、D立ち合いの下にBが筆記してメモを作成しました。Bは同メモを自宅に持ち帰り、28日午前中に清書を終え、署名捺印をしました。 同日夕方に、C、Dも署名を終えましたが、印鑑を持...

【遺言】【判例・裁判例】負担付死因贈与の負担履行後の撤回の可否

  Aは、その長男であるXとの間で、Xが在職中、Aに毎月3000円以上、年2回のボーナス月にはボーナスの半額を贈与するものとし、Xがこれを履行した場合は、Aは遺産全部をAの死亡時にXに贈与する旨の負担付死因贈与契約を締結しました。 ところが、Aは、同死因贈与契約締結後に、財産を二男Y1及び三女Y2に遺贈し、弁護士Y3を遺言執行者とする旨の自筆証書遺言をしました。 他方、Xは、退職す...