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【遺言】【判例・裁判例】不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗

  Aには、妻X1と娘X2がいましたが、昭和40年ころから別居するようになりました。Aは、昭和41年ころに36歳年下のYと知り合い、昭和44年ころからは半同棲の状態になりました。 そのような状況で、Aは、昭和49年8月21日、X1、X2、Yに対し遺産の各3分の1を遺贈する内容の遺言を残して死亡しました。 そのため、X1、X2が、Yに対し、Aの残した遺言の無効確認を求める裁判を起こし...

【遺言】【判例・裁判例】受遺者の選定を遺言執行者に委託する遺言の効力

  Aには、法定相続人として妹であるYらがいましたが、AとYらは長らく絶縁状態でした。 Aは、昭和58年2月28日、Xに遺言の執行を委嘱する旨の自筆証書遺言を作成した上、これをXに託すとともに、同年3月28日、遺産は一切の相続を排除し、全部を公共に寄与する旨の自筆証書遺言を作成し、Xに託しました。 Aは昭和60年10月17日に死亡したため、Xは遺言書の検認を受け、Yらに対してAの遺...

【遺言】【判例・裁判例】同一証書に記載された2人の遺言の一方に方式違背がある場合と共同遺言禁止

  A・B夫婦には、X1、X2、Y1~Y4などの9名の子がいました。 Aは、亡くなる直前にBとの連名で自筆遺言証書を作成しましたが、Bの署名も含めてAが作成していました。その遺言の内容は大きく分けて2つあり、その1つ、はA所有の不動産の主なもの5筆についてY1~Y4のうちからそれぞれ相続すべき者を定めたことで、もう1つは、Bよりも先にAが死亡したときは、BにAの全財産を相続させるとい...

【遺言】【判例・裁判例】公正証書遺言の方式

  Aは、妻Y1、子Y2、X1らと別居し、X2と同居して、X2と生計を共にしていましたが、昭和37年6月ころから病気で寝ているようになりました。そのため、Aは、自分の死後、X2と妻子の間に財産上の紛争が生じることを恐れ、X2と相談した結果、自己の主な財産である不動産をY1、Y2、X1、X2の4名に均等に分ける旨の公正証書遺言をすることにし、X2にその作成を依頼しました。 X2は、同年...

【遺言】【判例・裁判例】危急時遺言の方式

  かねてより病院に入院していたAは、自分の死期が迫ったと自覚し、友人B、C、Dを病室に招いて遺言をしました。遺言の趣旨の口授は、昭和43年1月27日深夜から翌28日午前零時すぎまで約30分にわたりなされ、B、C、D立ち合いの下にBが筆記してメモを作成しました。Bは同メモを自宅に持ち帰り、28日午前中に清書を終え、署名捺印をしました。 同日夕方に、C、Dも署名を終えましたが、印鑑を持...

【遺言】【判例・裁判例】負担付死因贈与の負担履行後の撤回の可否

  Aは、その長男であるXとの間で、Xが在職中、Aに毎月3000円以上、年2回のボーナス月にはボーナスの半額を贈与するものとし、Xがこれを履行した場合は、Aは遺産全部をAの死亡時にXに贈与する旨の負担付死因贈与契約を締結しました。 ところが、Aは、同死因贈与契約締結後に、財産を二男Y1及び三女Y2に遺贈し、弁護士Y3を遺言執行者とする旨の自筆証書遺言をしました。 他方、Xは、退職す...

【遺言】【判例・裁判例】無効な遺言と死因贈与

  Aは、自分の病床に付き添って看護してくれた親しい仲のXに自分の死後に遺産の一部を贈与したいと考え、自筆の書面を交付しました。その書面は、「YXと2人で半分づつな」と読みとれるだけのもので、Aの署名・押印はあっても日付はありませんでした。当該書面は、Xの手を経て看護婦長に預けられ、病院の記録室に保管されていました。 Aの死後、当該書面は病院からXに返還されました。 このような状況...

【遺言】【判例・裁判例】印影のない遺言書への押印行為と相続欠格

  A死亡の翌日ころ、Aの遺言公正証書を入れた封筒の中にこれを訂正する趣旨のA自筆の遺言証書があるのを妻X1が発見しましたが、自筆証書遺言にはA名下に押印がなく、訂正印、契印もありませんでした。 X1は、この自筆遺言証書がAの先妻の子Bの夫とX1、X2、Yらとの間の訴訟にとってX1ら側に有利なものと考え、必要箇所にAの印を押して方式を備えた遺言書の外形を整え、検認手続をすませました。...

【遺言】【判例・裁判例】「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における遺言の効力

  Aは、平成5年2月17日、自己の所有する財産全部を子Bに相続させる旨の遺言をしました。ところが、Bは、平成18年6月21日に死亡し、その後、Aが同年9月23日に死亡しました。 そのため、Aのもう1人の子であるXが、Aの遺言は、BがAより先に死亡したことにより効力を生じないこととなり、XがAの遺産につき法定相続分に相当する持分を取得したと主張して、Bの子であるYらに対して、Aがその...

【遺言】【判例・裁判例】相続させる趣旨の遺言がある場合の遺言執行者の職務権限

  Aは、土地1~5を所有して死亡しましたが、Aの相続人には、実子Y1、Bら、養子Y2、孫Zらがいました。 Aは、生前、公正証書により全財産をY1に相続させる旨の遺言(旧遺言)を作成していましたが、その後、公正証書により旧遺言を撤回し、新たに遺言(新遺言)を作成しました。新遺言は、(1)土地1をBらに相続させる、(2)土地2~5をY1、Y2に各2分の1ずつ相続させる、(3)その他の財...