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【遺言】【判例・裁判例】遺言者の生前の遺言無効確認の訴えの適否2

 
XはY1の養子であり、Y1の唯一の推定相続人でした。Y1は、昭和63年ころより認知症の症状があらわれていたところ、平成元年12月に、自己が所有する不動産の持分をY1の甥Y2に遺贈するという内容の公正証書遺言をしました。
その後、Y1は、平成2年に認知症と診断され、平成5年には禁治産宣告(現行法の後見開始決定に相当)を受け、改善の見込みがありませんでした。
このような状況で、Xが、Y1の生存中にY1とY2を被告としてY1による公正証書遺言が無効であることの確認を求める裁判を起こしたところ、心神喪失の常況にある遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えの適否が問題になりました。

これについて、裁判所は、遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えは、遺言者が心神喪失の常況にあって、遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ないとしても、不適法である旨判断しました。

(最高裁判所平成11年6月11日第二小法廷判決)

遺言に関して、遺言者の生前の遺言無効確認の訴えの適否についての最高裁判所の判例をご紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の法律事務所による遺言のご相談もご覧ください。