宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【遺言】【判例・裁判例】遺言者の生前の遺言無効確認の訴えの適否

 
Xは身寄りがなく、Yが主宰する寺で老後を送り、Yの庇護扶養を受けることになり、数年間同居していました。そして、Xは、公正証書により、Yに対して自己が所有する家屋を遺贈しました。
しかし、XとYは不和となり、XはYのもとを去りました。そのため、XがYに対し、上記遺言が無効であることの確認を求める裁判を起こしたところ、遺言者生前の遺言無効確認の訴の適否が問題になりました。

これについて、裁判所は、遺言者の生前における遺言無効確認の訴は不適法である旨判断しました。

(最高裁判所昭和31年10月4日第一小法廷判決)

遺言に関して、遺言者の生前の遺言無効確認の訴えの適否についての最高裁判所の判例をご紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の法律事務所による遺言のご相談もご覧ください。