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【遺言】【判例・裁判例】遺言の撤回と復活

 
XらとYは、平成3年11月15日に死亡したAの子です。
Aは、遺産の大半をYに取得させる甲遺言をした後、乙遺言をもって甲遺言を撤回し、更に、乙遺言を無効とし甲遺言を有効とする旨の丙遺言をしました。そして、Yは、甲遺言に基づいて、Aの遺産である不動産について所有権移転登記手続を行いました。
そのため、Xらは、甲遺言は乙遺言によって撤回され失効したと主張し、Yに対して、甲遺言の無効確認を求めるとともに、Aの遺産である不動産について、Y名義の所有権移転登記を法定相続分に従った共有登記に更正する登記手続を求める裁判を起こしたところ、遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回することにより当初の遺言の効力が復活するかが問題になりました。

これについて、裁判所は、遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する旨判断しました。

(最高裁判所平成9年11月13日第1小法廷判決)

遺言に関して、遺言の撤回と復活についての最高裁判所の判例をご紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。