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【遺言】【判例・裁判例】花押と自筆証書遺言における押印の要件

 
Aには子としてY1、Y2、Xがいました。
Aは、生前に遺言書を作成していましたが、その遺言書は、Aが、「家督及び財産はXを家督相続人としてa家を継承させる」という記載を含む全文、日付、氏名を自書し、その名下にいわゆる花押(文書の末尾などに書く署名の一種)を書いたものでしたが、印章による押印はありませんでした。
その後、Aは死亡しましたが、その死亡時に、本件土地を所有していました。
そのため、Xが、主位的にAの遺言によってAから遺贈を受けたと主張し、予備的にAとの間で死因贈与契約を締結したと主張して、Yらに対し、所有権に基づき、本件土地の所有権移転登記手続を求める裁判を起こしたところ、いわゆる花押を書くことが民法968条1項の自筆証書遺言の押印の要件を満たすかが問題になりました。

これについて、裁判所は、いわゆる花押を書くことは、民法968条1項の押印の要件を満たさない旨判断しました。

(最高裁判所平成28年6月3日第二小法廷判決)

遺言に関して、花押と遺言書における押印の要件についての最高裁判所の判例をご紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の法律事務所による遺言のご相談もご覧ください。