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【遺言】【判例・裁判例】負担付死因贈与の負担履行後の撤回の可否

  Aは、その長男であるXとの間で、Xが在職中、Aに毎月3000円以上、年2回のボーナス月にはボーナスの半額を贈与するものとし、Xがこれを履行した場合は、Aは遺産全部をAの死亡時にXに贈与する旨の負担付死因贈与契約を締結しました。 ところが、Aは、同死因贈与契約締結後に、財産を二男Y1及び三女Y2に遺贈し、弁護士Y3を遺言執行者とする旨の自筆証書遺言をしました。 他方、Xは、退職す...

【遺言】【判例・裁判例】印影のない遺言書への押印行為と相続欠格

  A死亡の翌日ころ、Aの遺言公正証書を入れた封筒の中にこれを訂正する趣旨のA自筆の遺言証書があるのを妻X1が発見しましたが、自筆証書遺言にはA名下に押印がなく、訂正印、契印もありませんでした。 X1は、この自筆遺言証書がAの先妻の子Bの夫とX1、X2、Yらとの間の訴訟にとってX1ら側に有利なものと考え、必要箇所にAの印を押して方式を備えた遺言書の外形を整え、検認手続をすませました。...

【遺言】【判例・裁判例】相続させる趣旨の遺言がある場合の遺言執行者の職務権限

  Aは、土地1~5を所有して死亡しましたが、Aの相続人には、実子Y1、Bら、養子Y2、孫Zらがいました。 Aは、生前、公正証書により全財産をY1に相続させる旨の遺言(旧遺言)を作成していましたが、その後、公正証書により旧遺言を撤回し、新たに遺言(新遺言)を作成しました。新遺言は、(1)土地1をBらに相続させる、(2)土地2~5をY1、Y2に各2分の1ずつ相続させる、(3)その他の財...

【遺言】【判例・裁判例】遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟における遺言執行者の被告適格

  Aには、長男B、二男Y、三男X、長女Cがいました。そして、甲は、(1)遺言執行者及び祖先の祭祀主宰者にYを指定する、(2)新宿の不動産をYに相続させる、(3)本件土地の持分2分の1をBに、持分2分の1をXに相続させる、(4)預貯金のうちから2000万円をCに相続させる、(5)預貯金の残額は遺言執行者Yの責任においてAの負担すべき公租公課・医療費その他相続税の支払等に充当する、という...

【遺言】【判例・裁判例】不動産を相続させる旨の遺言と遺言執行者の登記手続義務

  Aは、所有している不動産を相続人の1人である甲に相続させる、遺言執行者を乙とする、旨の公正証書遺言をして死亡しました。しかし、上記遺言に基づく甲への移転登記が経由されないまま、相続を原因として、甲を含む共同相続人5名の法定相続分に応じた持分移転登記が経由されました。 そのため、甲が、乙に対し、乙が遺言執行者の職務上の義務を怠って甲への移転登記手続をしなかったため弁護士費用等の損害...

【遺言】【判例・裁判例】「相続させる」旨の遺言の解釈

  Aが死亡しましたが、Aは、自己所有の不動産を二女夫婦X1、X2と三女X3に相続させる旨の遺言を残していました。ところが、被相続人の夫Y1と長女Y2はそこから除外されていたので、Y1とY2が、X1、X2夫婦とX3の遺産の承継を争いました。 Xらが、Yらに対し、遺言により遺産を取得したと主張して、所有権または共有持分権の確認を求めて裁判を起こしたところ、特定の遺産を特定の相続人に「相...

【遺言】【判例・裁判例】視覚障害者の証人適格

  Aは、視覚障害者であるXとその妻Bを証人として、全財産をCに遺贈し、Xを遺言執行者に指定するという内容の公正証書遺言をしました。ところが、Aの死後、Aの子であるYらはAの遺産である不動産につき、法定相続分に基づいて移転登記をしました。 そのため、Xは、遺言執行者として、その登記の抹消を求めて裁判を起こしたところ、視覚障害者は公正証書遺言の証人としての適格はなく遺言が無効となるかが...

【遺言】【判例・裁判例】運筆について他人の補助を受けてなされた自筆証書遺言が自書といえるか

  被相続人Aが死亡しましたが、Aには相続人としてXら、Yら等がいました。Aは、遺産の大部分をYらに与える旨の遺言書を残していましたが、当該遺言は、Aの妻Bが、Aの手にBの手を添えて運筆について補助をして作成されたものでした。 そのため、Xらが当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が「自書」(民法968条1項)とい...

【遺言】【判例・裁判例】2人の遺言が1通の証書につづり合わされている場合に共同遺言にあたるか

  被相続人Aが死亡しましたが、Aには相続人としてX、Y1、Y2、Y3らがいました。Aは、主な相続財産である土地をY1とY2に遺贈する旨の自筆証書遺言を残していましたが、当該遺言は、B5判の罫紙4枚を合綴したもので、その1枚目から3枚目までは、A名義の遺言書の形式のものであり、4枚目はY3名義の遺言書の形式のものであって、両者は容易に切り離すことができるものでした。 そのため、Xが当...

【遺言】【判例・裁判例】カーボン複写による自筆証書遺言が自書といえるか

  被相続人Aが死亡しましたが、Aには相続人としてX、Y1、Y2らがいました。Aは、主な相続財産である土地をY1とY2に遺贈する旨の自筆証書遺言を残していましたが、当該遺言は、カーボン複写の方法で記載されたものでした。 そのため、Xが当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、カーボン複写による記載が自書(民法968条1項)といえるかが問題となりました。 これについて、裁判...