宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【遺言】【判例・裁判例】「相続させる」旨の遺言の解釈

 
Aが死亡しましたが、Aは、自己所有の不動産を二女夫婦X1、X2と三女X3に相続させる旨の遺言を残していました。ところが、被相続人の夫Y1と長女Y2はそこから除外されていたので、Y1とY2が、X1、X2夫婦とX3の遺産の承継を争いました。
Xらが、Yらに対し、遺言により遺産を取得したと主張して、所有権または共有持分権の確認を求めて裁判を起こしたところ、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈とそのような遺言があった場合の当該遺産の承継関係が問題になりました。

これについて、裁判所は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきであり、かかる遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される旨判断しました。

(最高裁判所平成3年4月19日第二小法廷判決)

遺言に関して、「相続させる」旨の遺言の解釈についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。