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【遺言】【判例・裁判例】カーボン複写による自筆証書遺言が自書といえるか

 
被相続人Aが死亡しましたが、Aには相続人としてX、Y1、Y2らがいました。Aは、主な相続財産である土地をY1とY2に遺贈する旨の自筆証書遺言を残していましたが、当該遺言は、カーボン複写の方法で記載されたものでした。
そのため、Xが当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、カーボン複写による記載が自書(民法968条1項)といえるかが問題となりました。

これについて、裁判所は、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから、本件遺言書は、民法968条1項の自書の要件に欠けるところはない旨判断しました。

(最高裁判所平成5年10月19日第三小法廷判決)

遺言に関して、カーボン複写による自筆証書遺言が自書といえるかについての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。