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【遺言】【判例・裁判例】運筆について他人の補助を受けてなされた自筆証書遺言が自書といえるか

 
被相続人Aが死亡しましたが、Aには相続人としてXら、Yら等がいました。Aは、遺産の大部分をYらに与える旨の遺言書を残していましたが、当該遺言は、Aの妻Bが、Aの手にBの手を添えて運筆について補助をして作成されたものでした。
そのため、Xらが当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が「自書」(民法968条1項)といえるかが問題となりました。

これについて、裁判所は、「自書」を要件とする法の趣旨に照らすと、病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である旨判断しました。

(最高裁判所昭和62年10月8日第一小法廷判決)

遺言に関して、運筆について他人の補助を受けてなされた自筆証書遺言が自書といえるかについての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

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