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【遺言】【判例・裁判例】2人の遺言が1通の証書につづり合わされている場合に共同遺言にあたるか

 
被相続人Aが死亡しましたが、Aには相続人としてX、Y1、Y2、Y3らがいました。Aは、主な相続財産である土地をY1とY2に遺贈する旨の自筆証書遺言を残していましたが、当該遺言は、B5判の罫紙4枚を合綴したもので、その1枚目から3枚目までは、A名義の遺言書の形式のものであり、4枚目はY3名義の遺言書の形式のものであって、両者は容易に切り離すことができるものでした。
そのため、Xが当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、当該遺言書が民法975条で禁止されている共同遺言にあたるかが問題となりました。

これについて、裁判所は、1通の証書に2人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、右遺言は、民法975条によって禁止された共同遺言に当たらない旨判断しました。

(最高裁判所平成5年10月19日第三小法廷判決)

遺言に関して、2人の遺言が1通の証書につづり合わされている場合に共同遺言にあたるかについての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の法律事務所による遺言のご相談もご覧ください。