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【遺言】【判例・裁判例】遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟における遺言執行者の被告適格

 
Aには、長男B、二男Y、三男X、長女Cがいました。そして、甲は、(1)遺言執行者及び祖先の祭祀主宰者にYを指定する、(2)新宿の不動産をYに相続させる、(3)本件土地の持分2分の1をBに、持分2分の1をXに相続させる、(4)預貯金のうちから2000万円をCに相続させる、(5)預貯金の残額は遺言執行者Yの責任においてAの負担すべき公租公課・医療費その他相続税の支払等に充当する、ということを内容とする公正証書遺言を残して死亡しました。
Xは、Aから本件土地上の建物について生前贈与を受けていました。そこで、その際にAとの間で本件土地について建物所有目的の賃貸借契約を締結したと主張し、「遺言執行者Y」を被告とする借地権確認請求訴訟を起こしたところ、遺言執行者がある場合に、遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有するのは誰なのかが問題になりました。

これについて、裁判所は、遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、遺言執行者があるときであっても、遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右の相続人である旨判断しました。

(最高裁判所平成10年2月27日第二小法廷判決)

遺言に関して、遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟における遺言執行者の被告適格についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の法律事務所による遺言のご相談もご覧ください。