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【遺言】【判例・裁判例】不動産を相続させる旨の遺言と遺言執行者の登記手続義務

 
Aは、所有している不動産を相続人の1人である甲に相続させる、遺言執行者を乙とする、旨の公正証書遺言をして死亡しました。しかし、上記遺言に基づく甲への移転登記が経由されないまま、相続を原因として、甲を含む共同相続人5名の法定相続分に応じた持分移転登記が経由されました。
そのため、甲が、乙に対し、乙が遺言執行者の職務上の義務を怠って甲への移転登記手続をしなかったため弁護士費用等の損害を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償請求の裁判を起こしたところ、特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合に、遺言執行者がその職務として移転登記手続をする義務を有するかどうかが問題になりました。

これについて、裁判所は、特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに相続により当該不動産の所有権を取得した場合には、甲が単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続をする義務を負うものではない旨判断しました。

(最高裁判所平成7年1月24日第三小法廷判決)

遺言に関して、不動産を相続させる旨の遺言と遺言執行者の登記手続義務についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。