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【遺言】【判例・裁判例】視覚障害者の証人適格

 
Aは、視覚障害者であるXとその妻Bを証人として、全財産をCに遺贈し、Xを遺言執行者に指定するという内容の公正証書遺言をしました。ところが、Aの死後、Aの子であるYらはAの遺産である不動産につき、法定相続分に基づいて移転登記をしました。
そのため、Xは、遺言執行者として、その登記の抹消を求めて裁判を起こしたところ、視覚障害者は公正証書遺言の証人としての適格はなく遺言が無効となるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、視覚障害者は公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する旨判断し、公正証書遺言を有効としました。

(最高裁判所昭和55年12月4日第一小法廷判決)

遺言に関して、視覚障害者の証人適格についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の法律事務所による遺言のご相談もご覧ください。