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遺贈と登記の要否

遺言の判例
最高裁判所第二小法廷 昭和39年3月6日判決

事案の概要

亡Aは昭和33年6月11日付遺言により本件不動産をB外5名に遺贈し、右遺贈は同月17日、亡Aの死亡により効力を生じました。
しかし、 遺贈を原因とする所有権移転登記はなされませんでした。
Yは、同年7月10日、亡Aの相続人の1人であるCに対する強制執行として、右相続人に代位し、同人のために本件不動産につき相続による持分(4分の1)取得の登記をなし、ついでCの取得した右持分に対する強制競売申立が登記簿に記入されました。
このような状況で、遺言執行者に選任されたXが、Yに対し、当該不動産の強制競売の不許を求め、第三者異議の訴えを起こしました。

争点

遺贈と登記の要否

裁判所の判断の要旨

甲からその所有不動産の遺贈を受けた乙がその旨の所有権移転登記をしない間に、甲の相続人の一人である丙に対する債権者丁が、丙に代位して同人のために前記不動産につき相続による持分取得の登記をなし、ついでこれに対し強制競売の申立をなし、該申立が登記簿に記入された場合においては、丁は、民法第177条にいう第三者に該当する。

遺言に関して、遺贈と登記の要否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。