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封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件を満たすか

遺言の判例
最高裁判所第二小法廷 平成6年6月24日判決

事案の概要

亡Aには相続人として後妻X、先妻との間の子Yらがいました。
また、Aは、自筆証書遺言を残していましたが、Aが残していた遺言には遺言書自体には押印がなく、遺言書を封入した封筒の封じ目に押印がなされていました。
そのため、XがYらに対し、当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしました。

争点

封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件を満たすか

裁判所の判断の要旨

遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印したものであるなど原判示の事実関係の下においては、右押印により、自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはない。

遺言に関して、封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件を満たすかについての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。