【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】普通解雇が不当解雇と判断された事例
Xは、放送事業を営むY社のアナウンサーでしたが、宿直勤務で寝過ごしたことが原因で、朝のニュースを放送できない事故を二回も発生させてしまいました。そのため、Y社はXを解雇(普通解雇)しました。これに対し、XがY社の従業員としての地位確認等を求めて裁判を起こしたところ、Y社によるXの解雇が、解雇権の濫用として無効となるかが問題となりました。 これについて、裁判所は、本件事故は、い...
Xは、放送事業を営むY社のアナウンサーでしたが、宿直勤務で寝過ごしたことが原因で、朝のニュースを放送できない事故を二回も発生させてしまいました。そのため、Y社はXを解雇(普通解雇)しました。これに対し、XがY社の従業員としての地位確認等を求めて裁判を起こしたところ、Y社によるXの解雇が、解雇権の濫用として無効となるかが問題となりました。 これについて、裁判所は、本件事故は、い...
Zは、Y社に在職中、Y社の住宅財形融資規程に則り、元利均等分割償還、退職した場合には残金一括償還の約定でY社及び銀行から貸付けを受け、また、Zの所属する労働組合の内規に則り、上記と同様の約定で労働金庫からも貸付けを受けました。その際に、ZはY社に対し、銀行からの借入金及び労金からの借入金につき、各金融機関に対する残金の一括返済を委任しました。 その後、Zは負債の返済に追われ、破産...
Xらは、Y県の公立学校の教職員でした。 Xらの給料および暫定手当は、毎月21日にその月分を、勤勉手当は毎年6月15日および12月15日に支給されることとなっていました。 昭和33年9月5日から同月15日までの間に、Xらは一定期間職場離脱をしました。 しかし、Y県は、Xらの勤務しなかった期間について減額すべき金額を減額せずに、9月分の給料および暫定手当ならびに12月の勤勉手当を...