【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】賃金全額払いの原則と合意による相殺
Zは、Y社に在職中、Y社の住宅財形融資規程に則り、元利均等分割償還、退職した場合には残金一括償還の約定でY社及び銀行から貸付けを受け、また、Zの所属する労働組合の内規に則り、上記と同様の約定で労働金庫からも貸付けを受けました。その際に、ZはY社に対し、銀行からの借入金及び労金からの借入金につき、各金融機関に対する残金の一括返済を委任しました。 その後、Zは負債の返済に追われ、破産...
Zは、Y社に在職中、Y社の住宅財形融資規程に則り、元利均等分割償還、退職した場合には残金一括償還の約定でY社及び銀行から貸付けを受け、また、Zの所属する労働組合の内規に則り、上記と同様の約定で労働金庫からも貸付けを受けました。その際に、ZはY社に対し、銀行からの借入金及び労金からの借入金につき、各金融機関に対する残金の一括返済を委任しました。 その後、Zは負債の返済に追われ、破産...
労働者XがY社を辞める際、Y社から求められて「XはY社に対し、いかなる性質の請求権をも有しないことを確認する」旨の記載のある書面に署名してY社に差し入れたところ、Y社はXに対して退職金を支払わいませんでした。そのため、XがY社に対して退職金の支払いを求める裁判を起こしたところ、賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示が有効なのかが問題になりました。 これについて、裁判所は、賃金に...
Xらは、Y県の公立学校の教職員でした。 Xらの給料および暫定手当は、毎月21日にその月分を、勤勉手当は毎年6月15日および12月15日に支給されることとなっていました。 昭和33年9月5日から同月15日までの間に、Xらは一定期間職場離脱をしました。 しかし、Y県は、Xらの勤務しなかった期間について減額すべき金額を減額せずに、9月分の給料および暫定手当ならびに12月の勤勉手当を...