【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】賃金全額払いの原則と合意による相殺
Zは、Y社に在職中、Y社の住宅財形融資規程に則り、元利均等分割償還、退職した場合には残金一括償還の約定でY社及び銀行から貸付けを受け、また、Zの所属する労働組合の内規に則り、上記と同様の約定で労働金庫からも貸付けを受けました。その際に、ZはY社に対し、銀行からの借入金及び労金からの借入金につき、各金融機関に対する残金の一括返済を委任しました。
その後、Zは負債の返済に追われ、破産申立てをするほかない状態になったことから、Y社に退職する旨を申し出て、上記約定に従い、各借入金の残債務を退職金等で返済する手続を執ってくれるように依頼し、慣例に従い、自己の退職金等をもってY社が各借入金を一括返済するための手続を行うことに異存がない旨の委任状を提出しました。
Y社は上記申出を了承し、約定に従い、相殺処理(Y会社からの借入金については、貸付金の一括返済請求権、銀行からの借入金及び労金からの借入金については、上記委任に基づく各返済費用前払請求権とZの有する退職金、給与債権等との相殺)を行いました。
Zは、その後、破産宣告を受け、Xが破産管財人に選任されました。
破産管財人Xは、Y社に対し、Y社がした相殺処理は、労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項本文所定の賃金全額払・直接払の原則に違反する等主張して、Zの退職金、給与等の支払を求める裁判を起こしたところ、使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺が労働基準法24条1項本文に違反しないかが問題になりました。
これについて、裁判所は、使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項本文に違反しない旨判断しました。
(最高裁判所平成2年11月26日第二小法廷判決)
賃金・残業代・退職金の問題に関して、賃金全額払いの原則と合意による相殺についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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