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無効な遺言が死因贈与として有効となるか

遺言の裁判例 東京地方裁判所 昭和56年8月3日判決 事案の概要 Aの妻Bは、昭和44年ごろから認知症となり、昭和47年8月からは、入院して療養していましたが、昭和49年9月6日死亡しました。 Bの入院中、Aには同居の家族がなく、1人で生活していたため、昭和48年3月ごろ、A、Xそれぞれの友人の紹介で、XはAと交際するようになり、A宅へ行っては、炊事、洗濯などの世話をするようになりまし...

採用内定取消の有効性

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和54年7月20日判決 事案の概要 Y社は、綜合印刷を業とする株式会社です。 Y社は、昭和43年6月頃、A大学に対し、翌昭和44年3月卒業予定者でY社に入社を希望する者の推薦を依頼し、募集要領、会社の概要、入社後の労働条件を紹介する文書を送付して、卒業予定者に対して求人の募集をしました。 Xは、昭和40年4月A大学経済学部に入学し、昭和44年3...

 「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における遺言の効力

遺言の判例 最高裁判所第三小法廷 平成23年2月22日判決 事案の概要 Aは、平成5年2月17日、自己の所有する財産全部を子Bに相続させる旨の遺言をしました。ところが、Bは、平成18年6月21日に死亡し、その後、Aが同年9月23日に死亡しました。 Aのもう1人の子であるXは、Aの遺言は、BがAより先に死亡したことにより効力を生じないこととなり、XがAの遺産につき法定相続分に相当する持分...

贈与および遺贈による物権変動の優劣

遺言の判例 最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月16日判決 事案の概要 Aは昭和24年11月6日死亡し、BがAの妻として、C、Y1らおよびXがAの子として、Y2らがAの子D(昭和20年5月8日死亡)の子としてDを代襲してそれぞれAの遺産を相続しました。 Aの相続により、Aの遺産である本件不動産について、Bは3分の1、Xは15分の2の共有持分を取得しました。 Bは、上記共有持分を昭和...

「相続させる」旨の遺言と登記の要否

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 平成14年6月10日判決 事案の概要 Aは、所有不動産に関する権利の一切を妻Xに相続させる旨の遺言を残しており、Xは、その遺言により不動産の所有権ないし共有持分権を取得しました。 Aの子Bの債権者であるYらは、Bに代位して、Bが法定相続分により本件不動産及び共有持分権を相続した旨の登記をしたうえで、Bの持分に対する仮差押え及び強制競売を申し立てました。...

オペラ公演を主催する財団法人との間で出演契約を締結した合唱団員の労働組合法上の労働者性

労働問題の判例 最高裁判所第三小法廷 平成23年4月12日判決 事案の概要 Aは、B組合に加入している者であり、X合唱団の契約メンバー(年間シーズンの全ての公演に出演することが可能なメンバー)として、過去4年間は毎年、X運営財団との間で期間を1年とする出演基本契約を締結していたました。 しかし、X運営財団は、平成15年2月、次期シーズンについてAを契約メンバーとしては不合格とし、このこ...

遺産分割と登記の要否

相続の判例 最高裁判所第三小法廷 昭和46年1月26日判決 事案の概要 遺産である不動産について、法定相続分とは異なる割合での遺産分割調停が成立しましたが、登記がされる前に、相続人の債権者により、法定相続分に応じた持分の所有権保存登記がなされました。 一部の相続人は、上記保存登記が遺産分割の結果に合致しないことを理由に、これを更正する登記手続を求めて訴えを起こし、請求認容の判決が確定し...

遺贈と登記の要否

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和39年3月6日判決 事案の概要 亡Aは昭和33年6月11日付遺言により本件不動産をB外5名に遺贈し、右遺贈は同月17日、亡Aの死亡により効力を生じました。 しかし、 遺贈を原因とする所有権移転登記はなされませんでした。 Yは、同年7月10日、亡Aの相続人の1人であるCに対する強制執行として、右相続人に代位し、同人のために本件不動産につき相続による...

逸失利益は定期金による賠償の対象となるか

交通事故の判例 最高裁判所第一小法廷 令和2年7月9日判決 事案の概要 X(当時4歳)は、平成19年2月3日、道路を横断していたところ、Yが運転する大型貨物自動車に衝突される交通事故(以下「本件事故」といいます。)に遭いました。 Xは、本件事故により脳挫傷、びまん性軸索損傷等の傷害を負い、その後、高次脳機能障害の後遺障害(以下「本件後遺障害」といいます。)が残りました。本件後遺障害は、...

賃金債権と債務不履行に基づく損害賠償債権の相殺の可否

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和31年11月2日判決 事案の概要 Xは昭和17年10月頃から昭和25年4月末日までY社に勤務していました。 昭和24年10月1日から昭和25年4月末日までのXの給料は1か月5000円、毎月末日払の契約でした。 Y社は営業不振のため昭和24年2月末日休業しましたが、当時従業員に対する給料の未払分があったので、その支払のため、XはY社代表者の依頼...