自動車共済契約の普通共済約款一般条項5条2項に規定する被共済自動車の譲渡の意義
交通事故の判例
最高裁判所第一小法廷 平成9年9月4日判決
事案の概要
Xは、平成2年3月12日、Y組合との間で、Xの所有する自動車(以下「本件被共済自動車」といいます。)について、Y組合の普通共済約款(以下「本件約款」といいます。)所定の内容により、被共済者を娘のAとする本件共済契約を締結しました。
本件約款一般条項5条1項は、被共済自動車が譲渡された場合であっても、Y組合が承認した場合を除き、共済契約によって生ずる権利及び義務は譲受人に移転しない旨を、同条2項は、Y組合は、被共済自動車が譲渡された後にこれについて生じた事故については、Y組合が右承認をした場合を除き、共済金を支払わない旨を規定していました。
Aの友人であったBは、Aから本件被共済自動車を他に売却したいとの意向を聞いており、同年9月4日ころ、Cとの間で、売買代金を15万円とする本件被共済自動車の売買契約を締結し、Aは、Bを介して内金7万5000円を受領しました。Xは、そのころAから、本件被共済自動車が売却できるかもしれないという話を聞き、本件被共済自動車の所有権移転登録等は、同年10月ころに残代金の支払を受けるのと引換えに行う予定でした(BとCとの間で締結された本件被共済自動車の売買契約を、Xが了承していました。)。Cは、それ以前の同年8月下旬ころ本件被共済自動車をXから借り受けていましたが、右売買契約後もこれを自宅付近に駐車し時々運転していました。
XとCは、同年10月ころに本件売買契約の残代金をCが支払うのと引換えにXが本件被共済自動車の所有権移転登録手続をすることを予定していましたが、Cは、これらが未了であった同年9月18日、本件被共済自動車を運転中、Dら3名に傷害を負わせる交通事故(以下「本件交通事故」といいます。)を起こしました。
このような状況で、XがY組合に対し、本件交通事故によりXがDらに対し賠償義務を負うに至った損害について、Y組合が本件共済契約に基づきXに対して共済金支払義務を負うことの確認を求めて裁判を起こしたところ、Y組合は、本件自動車共済契約の普通共済約款一般条項5条2項には、被共済自動車が譲渡された後に生じた事故についてはY組合は共済金を支払わないと規定されており、本件交通事故は、自動車がAに譲渡された後に発生したものであるから、Y組合には本件交通事故について共済金を支払う義務はないと主張しました。
争点
自動車共済契約の普通共済約款一般条項5条2項に規定する被共済自動車の譲渡の意義
裁判所の判断の要旨
自動車共済契約の普通共済約款一般条項5条2項において共済金支払の免責事由とされている被共済自動車の譲渡がされたというためには被共済自動車を譲渡する旨の合意が成立し、譲受人に対する被共済自動車の引渡しがされたことにより、譲受人が右自動車を使用してこれを現実に支配することをもって足りる。
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