退職金債権の放棄の意思表示の効力
労働問題の判例
最高裁判所第二小法廷 昭和48年1月19日判決
事案の概要
労働者XがY社を辞める際、Y社から求められて「XはY社に対し、いかなる性質の請求権をも有しないことを確認する」旨の記載のある書面に署名してY社に差し入れたところ、Y社はXに対して退職金を支払わなかったため、XがY社に対して退職金の支払いを求める裁判を起こした事案
争点
賃金にあたる退職金債権放棄の効力
裁判所の判断の要旨
賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、有効である。
賃金・残業代・退職金の問題に関して、退職金債権の放棄の意思表示の効力についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
なお、残業代については、仙台の法律事務所による残業代請求のご相談もご覧ください。