【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】懲戒解雇が不当解雇と判断された事例
X1、X2はY社に勤務していたところ、平成5年10月25日、26日、平成6年2月10日に、Y社のA課長代理に対して暴行したとして、警察に被害届を、検察庁に告訴状を出されました。検察庁は平成11年12月28日、X1、X2を不起訴処分としました。 Y社は、平成13年4月17日に、上記暴行事件等を理由にX1、X2を諭旨退職処分とし、同月25日までに退職願を提出すれば自己都合退職とし退職...
X1、X2はY社に勤務していたところ、平成5年10月25日、26日、平成6年2月10日に、Y社のA課長代理に対して暴行したとして、警察に被害届を、検察庁に告訴状を出されました。検察庁は平成11年12月28日、X1、X2を不起訴処分としました。 Y社は、平成13年4月17日に、上記暴行事件等を理由にX1、X2を諭旨退職処分とし、同月25日までに退職願を提出すれば自己都合退職とし退職...
Xらは、電気機器等の製造販売を目的とするY社に雇用期間を2か月とする臨時工として雇用されたところ、Y社は、Xらとの間で、5回から23回にわたって契約を更新してきました。ところが、Y社は、Xらに対して、勤務成績不良等を理由に、雇止めの意思表示をしました。そのため、Xらは、Y社に対して、自らが雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と賃金の支払いを求めて裁判を起こしたところ、雇止め...
Xの夫Aは、1泊2日の予定で出張し、業務終了後に宿泊場所で同僚と飲食した後、同建物の2階と3階の間の階段の踊り場で倒れているのを発見されました。その後、Aは自力で起き上がり、就寝しました。しかし、朝になって異常が発見され、救急車で病院に運ばれましたが、結局急性硬膜外血腫で死亡してしまいました。Xは、Aの死亡は業務上の事由によるものだとして労災給付の申請をしましたが不支給処分とされ、審査請求、再審査...
Xは、放送事業を営むY社のアナウンサーでしたが、宿直勤務で寝過ごしたことが原因で、朝のニュースを放送できない事故を二回も発生させてしまいました。そのため、Y社はXを解雇(普通解雇)しました。これに対し、XがY社の従業員としての地位確認等を求めて裁判を起こしたところ、Y社によるXの解雇が、解雇権の濫用として無効となるかが問題となりました。 これについて、裁判所は、本件事故は、い...
Zは、Y社に在職中、Y社の住宅財形融資規程に則り、元利均等分割償還、退職した場合には残金一括償還の約定でY社及び銀行から貸付けを受け、また、Zの所属する労働組合の内規に則り、上記と同様の約定で労働金庫からも貸付けを受けました。その際に、ZはY社に対し、銀行からの借入金及び労金からの借入金につき、各金融機関に対する残金の一括返済を委任しました。 その後、Zは負債の返済に追われ、破産...
Xらは、Y県の公立学校の教職員でした。 Xらの給料および暫定手当は、毎月21日にその月分を、勤勉手当は毎年6月15日および12月15日に支給されることとなっていました。 昭和33年9月5日から同月15日までの間に、Xらは一定期間職場離脱をしました。 しかし、Y県は、Xらの勤務しなかった期間について減額すべき金額を減額せずに、9月分の給料および暫定手当ならびに12月の勤勉手当を...