【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】くも膜下出血と業務との間の相当因果関係が認められた事例
Aは、鉄道を専門とする電気工事業を営むB社に入社しました。Aは、工事に関する受注、監督、専属下請業者の調整・決定等に従事していましたが、Aが従事していた業務には昼間勤務と夜間勤務があり、昼間勤務では、主に現場説明会への出席、書類提出、打ち合わせ、事故対策、現場調査、防護、運搬、電柱撤去、入札、検査、あいさつ回り等の営業活動に従事し、夜間勤務では、主に午前1時ころから午前4時ころまで...
【労働問題】【判例・裁判例】妊娠中の軽易業務への転換としての異動を契機とする降格の有効性
【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】高血圧性脳出血と業務との間の相当因果関係が認められた事例
Xは、バス運転手として働いていたところ、昭和63年1月から2月にかけて、スキーバスの運転手をしていました。Xは、この期間、修理のため長時間寒冷に暴露されるなどし、その業務により血圧上昇が繰り返されていました。 Xは、昭和63年2月20日、午前5時に出勤し、午前7時10分ころ出庫してバス運転中の午前8時10分ころ、左手のしびれを感じ、入院しました。Xは、高血圧性脳出血(右視床部出血...
【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】くも膜下出血が業務上の疾病にあたると判断された事例
Xは、保険会社の支店長付運転手として働いていました。また、使っていた自動車の清掃、整備等もXの職務とされていました。 昭和56年7月から、Xの勤務時間は早朝から深夜に及ぶようになりました。昭和58年1月~昭和59年5月11日までのXの時間外労働時間は1か月平均約150時間、走行距離は1か月平均約3500キロで、昭和58年以降、1日平均の時間外労働時間は7時間を超えていました。 ...
【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】雇止めが無効と判断された事例
Xは、昭和58年4月にコンピューターのシステム開発を業とするY社に入社し、コンピユータープログラマーとして勤務していました。 Xは、平成3年10月2日から平成4年1月11日まで出産のための出産休暇により休職し、同年4月1日から同年11月15日まで育児のための育児休暇により休職しました。Xは、平成4年11月15日、育児と仕事の両立のために、上司と相談の上、Y社を一旦退職し、同月16...
【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】雇止めが信義則に照らし許されないと判断された事例
Xは、平成元年1月22日、タクシー会社であるY社に、臨時雇運転手として雇用され、勤務していました。なお、入社の際に取り交わした契約書には、契約期間を平成元年1月22日から平成2年1月20日までとする旨の記載がありました。 なお、Y社において、臨時雇運転手の雇用期間については、契約書上は1年の期間が定められているものの、自己都合による退職者を除いては、例外なく雇用契約が更新されてき...
【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】暗黙の退職強要が違法と判断された事例
Xらは、民法上の組合であるY1の従業員でしたが、上司が犯した業務上横領事件に関与したとの疑いをかけられ、自宅待機を命じられました。 そのため、職場復帰等を求めたところ、Y1の業務執行者であるY2社により、職場であった福岡事務所から東京地区事務所への配転命令及び同事務所への出所命令を受けたほか、その後も引き続き3回に渡り、出勤停止命令及び東京地区事務所への出所命令を受けました。 ...
【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】外形的には任意退職した従業員の退職金額の算定
Xらは、民法上の組合であるY1の従業員でしたが、上司が犯した業務上横領事件に関与したとの疑いをかけられ、自宅待機を命じられました。 そのため、職場復帰等を求めたところ、Y1の業務執行者であるY2社により、職場であった福岡事務所から東京地区事務所への配転命令及び同事務所への出所命令を受けたほか、その後も引き続き3回に渡り、出勤停止命令及び東京地区事務所への出所命令を受けました。 ...
【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】退職勧奨が違法と判断された事例2
X(女性)は、Y町の職員として働いていましたが、Y町では、男子58歳、同女子48歳に該当する職員を退職勧奨するものとされていました。 Y町は、Xが48歳となることを理由として、Xに退職勧奨をしましたが、Xがこれに応じなかったため、助役は、職務行為として、Xを町長室に呼び出して退職を勧奨し、町総務課長も、Xの夫の意見を聞きたいとして、Xの夫を呼び出すことを夫の同僚であるKに依頼し、...