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【労働問題】【判例・裁判例】業務命令の適法性

  Xは国鉄A営業所の運輸管理係の地位にありましたが、営業所の管理者に準ずる地位である補助運行管理者に指定され、昭和60年7月及び8月のうち、連続して2日間ずつの合計10日間が、補助運行管理者として点呼執行業務に従事すべき日に定められていました。 Xは、補助運行管理者として点呼執行業務に従事すべき日とされていた前記10日間のいずれの日においても、国鉄労働組合の組合員バッジを着用したま...

【労働問題】【判例・裁判例】試用期間の法的性質

  XはY社の社員採用試験に合格し、大学卒業と同時にY社に3か月の試用期間を設けて管理職要員として採用されました。なお、Y社には、試用期間中にXが管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権が留保されていました。 そして、Xは、試用期間の満了直前に、入社試験の際に学生運動に関する経歴を秘匿し虚偽の申告をしたことを理由として本採用を拒否されてしまいました。 ...

【労働問題】【判例・裁判例】就業規則の不利益変更

  Y銀行の従前の就業規則では、「職員の停年は満55歳とする。但し、願出により引続き在職を必要と認めた者については3年間を限度として、定年後在職を命ずることがある。」と定められており、実際の運用をみると、男子行員の約93パーセントが定年後も在職し、その7、8割が58歳まで勤務していました。 Y銀行は、行員の約9割で組織する従業員組合との団体交渉を経て、昭和58年3月30日に60歳定年...

【労働問題】【判例・裁判例】採用の自由

  XはY社の社員採用試験に合格し、大学卒業と同時にY社に3か月の試用期間を設けて採用されました。しかし、試用期間の満了直前に、入社試験の際に学生運動に関する経歴を秘匿し虚偽の申告をしたことを理由として本採用を拒否されました。 そのため、XがY社に対して、契約上の地位の確認を求めて裁判を起こしたところ、その中で、特定の思想、信条を有することを理由とする雇入れの拒否は許されるか、企業者...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】有罪判決から約27年経過した公務員の失職扱いの有効性

  Xは、郵政事務官として採用され、A郵便局に勤務して郵便集配業務に従事していました。ところが、採用になる約8か月前の学生時代にベトナム反戦行動に参加し、その際犯した公務執行妨害罪により、採用から約7か月後の昭和48年12月7日に懲役4月、執行猶予2年間の有罪判決を受け、同判決は確定しました。 Xは、有罪判決を受けた事実を隠してその後も勤務を継続していたところ、任命権者であるA郵便局...

【労働問題】【判例・裁判例】会社の安全配慮義務

  Y社の見習い従業員であるAは、宿直勤務中、以前より面識はあるものの、その素行の悪さから警戒していた元従業員Bに、意に反して社屋内に立ち入られてしまいました。Aは、Bに対して退去を促しましたが、Bはそれに応じませんでした。そして、Aは、Bから威圧的態度に出られたため、「Bが来ると商品が紛失する。」などと言って反抗したところ、もともと窃盗の意図をもって訪れていたBに首を絞められたうえバ...

【労働問題】【判例・裁判例】国の安全配慮義務2

  自衛隊の会計隊長Aは、同隊のジープを運転し、隊員輸送任務を終えました。その帰途、Aは、極めて滑りやすい道路状況を看過し、急に加速するなど運転を誤り、ジープを反対車線に進入させ、対向車に衝突してしまいました。その事故により、Aが職務上同乗を命じていたBが死亡してしまいました。 そのため、Bの遺族であるXが国に対し、Aを履行補助者とする国の安全配慮義務違反を理由に国に対して損害賠償を...

【労働問題】【判例・裁判例】国の安全配慮義務

  自衛隊員のAが自衛隊駐屯地で車両整備に従事していたところ、後進してきた大型自動車の後輪に頭部をひかれて死亡してしまいました。 そのため、Aの父母であるXらが国に対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、国には使用者として隊員に対し安全配慮義務を負い、債務不履行による損害賠償義務があるのかが問題になりました。 これについて、裁判所は、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】セクハラ等を理由としてされた懲戒処分の有効性

  Y社は、水族館の経営等を目的とする株式会社で、X1はY社の営業部サービスチームのマネージャーであり、X2は営業部課長代理でした。Y社の営業部事務室内では、X1、X2のほか、女性従業員Aを含む20数名が勤務していました。また、Y社は、職場におけるセクハラの防止を重要課題として位置付け、研修への毎年の参加を全従業員に義務付けるほか、セクハラ禁止文書を作成して従業員に配布し、職場にも掲示...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】労災保険法による療養補償給付を受ける労働者につき使用者が労基法81条所定の打切補償の支払をすることにより同法19条1項ただし書の適用を受けることの可否

  Xは、平成9年4月にYとの間で労働契約を締結してYにおいて勤務していましたが、平成14年3月ころから肩凝り等の症状を訴えるようになり、平成15年3月、頸肩腕症候群にり患しているとの診断を受けました。Xは、平成15年4月以降、頸肩腕症候群が原因で欠勤を繰り返し、平成18年1月から長期にわたり欠勤するようになりました。 平成19年11月、中央労働基準監督署長は、平成15年3月の時点で...